コラム~第86回「所得税・社会保険税の壁」
2026.3.18
令和8年税制改正案において課税最低限の金額が変更され、中低所得者の所得税・社会保険の減免がなされている。そこで、課税最低限の金額について考えてみよう。
所得税の課税最低限は、基礎控除104万円、給与所得控除74万円で年収が178万円以下は所得税がかからないこととなる。
住民税の課税最低限は、基礎控除43万円(東京都)、給与所得控除74万円で年収が117万円以下が住民税がかからない。
社会保険の場合、課税最低限は、サラリーマンは年収106万円、それ以外の個人は年収130万円となる。
したがって、サラリーマンは年収178万円以下では所得税がかからないが、社会保険はかかることになる。サラリーマンは年収106万円以上だと社会保険の負担があり、その社会保険料控除ができるために年収178万円以上でも直ぐには所得税がかからないこととなっている。また、サラリーマンは、年収106万円以下だと所得税・住民税・社会保険はかからないこととなる。
次に、サラリーマンの子供(19歳以上23歳未満)のアルバイトについては、給与収入が年収123万円以下の場合、本人は所得税はかからず(社会保険の負担はある)、その親については、特定親族特別控除(新設)最大45万円控除できることとなっている。
このように課税最低限の考え方が複雑となっていることから、十分検討して、アルバイト、パートの年収を考えるべきである。
