活動報告

コラム~第83回「駐車場の造成費」

2026.1.22

駐車場を評価する場合、自己所有の砂利引き駐車場とアスファルト舗装の駐車場があるが、実務的には、砂利引き駐車場については、宅地造成費の整地費が控除できるが、アスファルト駐車場は整地費が控除できないこととなっている。

その評価で良いのであろうか。

税務上の宅地造成費は、各国税局で毎年宅地造成費を発表している。その内容は整地費、伐採・伐根費、地盤改良費、土盛費、土止費が対象となっている。そのなかで整地費とは、①凹凸がある土地の地面を地ならしするための工事費又は②土盛工事を要する土地について、土盛工事をした後の地面を地ならしするための工事費といわれている。

実務では、地面に凹凸がない場合、整地費は認められないとされている。

しかし、宅地造成費とは、宅地以外の土地(農地、山林、原野、雑種地等)の地目を宅地化するための費用であり、その土地上に構築物がない更地にするために地面を平坦にする地ならしする費用である。その土地上に砂利、アスファルト等の構築物があれば撤去する必要があり、その作業としては、アスファルト等を掘削し、地盤を水平にするために埋め戻し等の基礎工事が必要であり、更地化するための費用がかかる。

したがって、砂利引きやアスファルト等の駐車場においては更地化するために撤去費用がかかることから、宅地化のための整地費を控除するのが理論的である。

砂利、アスファルト等の駐車場については、宅地造成費の整地費を否認することは経済的合理性に欠けるので、早急に通達改正を行い整地費を認めるべきである。


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