コラム~第80回「無申告と無申告加算税」
2025.12.10
最近、期限後申告の事案を取り扱った。期限後申告の場合、無申告加算税が課せられるが、令和6年1月1日からの申告においては、そのペナルティーの加算税が重くなっていることに注意を要する。
1 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかる。
2 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)
納付すべき税金が、50万円までの部分は10パーセント、50万円を超え300万円までの部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセントの割合になる。
3 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告)
納付すべき税金が、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合になる。
税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、所得税について無申告加算税(調査による更正または決定の予知後に課されたものに限ります。)または重加算税を課されたことがあるときは、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算される。
以上のように、期限後申告した場合には、相当なペナルティーが課されることに注意を要したい。
