コラム~第79回「修正申告と更正の請求」
2025.12.10
修正申告すると税務署から「修正申告等を提出した場合には、その修正申告等に係る不服申立てはできません。ただし、その修正申告等を提出した場合には、更正の請求ができる期間内においては更正の請求をすることができます。」との通知書が送付される。基本的には、納税者が間違いを認めて修正申告しているのだから、自分の非を撤回して不服申立ては認めないとの方針である。
ただし、その修正申告に係る更正の請求ができることとなっている。
この意味については、もう一つ分からないが、その修正申告について、その内容に誤りがあれば更正の請求ができるということであろうか。
例えば、売上計上漏れで修正申告したが、その売上について計算違いがあり、その計算違いの部分について更正の請求ができるとの見解であろう。
そうすると、当初申告の非を認め一旦修正申告したが、その修正申告に計算等の誤りがあれば更正の請求ができることとなっており、必ずしも、修正申告をしたら不服申立てができない訳でない。
修正申告しても更に修正申告ができるであろうし、更正の請求もできることとなっているのであれば、不服申立てができるのではないだろうか。
したがって、調査を早く収めるため安易に修正申告の勧奨を認めることは、考えもんである。
