活動報告

コラム~第48回「外国人労働者の改正」

2024.8.5

今年6月の定時国会で外国人が就労する場合の制度の改正が成立した。

平成6年に始まった技能実習制度は国際貢献を目的としていたが、実際には単純労働力不足を補うために利用されており、劣悪な労働条件等が問題視された。そこで、岸田内閣では骨太方針として従来の技能実習制度を廃止し、外国人労働者を活用するために新たに育成就労制度を創設することとなった。施行は、令和7年以降となる予定である。

育成就労制度のポイント

①在留期間は原則3年、最大5年の在留が可能になる。

②職場の変更が可能になる。

③技能実習の管理団体が管理支援機関となり、外部監査人の設置が義務付けされる。

④悪質なブローカー対策として、不法就労させた場合の罪を厳罰化する。

この改正により、外国人材のキャリアアップや流動性が図られ、外国人労働者の就労環境が改善されることで、外国人労働者の流入増が予想される。

特に、介護医療分野での活用が期待されている。

そこで、税理士業界でも外国人労働者の法律、税務、ビザ等の取り扱いに、より一層の勉強が必要となることに留意をしたい。

 


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