活動報告

コラム~第45回「令和6年不動産に係る税制改正」

2024.6.17

令和6年の不動産税制改正の主なものは、目新しいものはなく、適用期限の延長となっている。

1.資産税に係る所得税の改正

① 10年超の特定の居住用の財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税の特例が令和7年12月31日までの2年間延長される。

② 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、令和7年12月31日までの2年間延長される。

2.登録免許税・印紙税の特例

① 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅所得資金等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が、令和9年3月31日まで3年間延長される。

② 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が、令和9年3月31日まで3年間延長される。

3.不動産取得税の特例

① 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置が令和9年3月31日まで3年間延長される。

② 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の課税標準(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が令和9年3月31日まで3年間延長される。

4.固定資産税の特例

① 固定資産税の新築住宅に係る軽減措置(新築住宅は3年間2分の1、3階建以上の耐火構造の新築住宅は5年以上2分の1等)が令和8年3月31日まで延長される。


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