コラム~第44回「特定の事業用資産の買換え特例の届出」
2024.6.10
個人又は法人が特定の事業用資産の買換え特例を受ける場合、令和4年4月1日からその譲渡の日と買換え予定の資産、時期を期限以内に届出しないとその特例が受けられないっこととなっていることに注意を要する。
(1)個人が措法37条①の特定の事業用資産の買換えの特例を受ける場合は、令和6年4月1日より「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」(個人用)を次の譲渡の日より三月期間の末日の翌月から2か月以内に所轄税務署に提出する必要がある。
譲渡の日(先行取得の場合は取得の日) | 提出期限 | |
三月期限 | 1月1日から3月31日まで | 5月末日 |
4月1日から6月30日まで | 8月末日 | |
7月1日から9月30日まで | 11月末日 | |
10月1日から12月31日まで | 翌年2月末日 |
法人が措法65条の7①特定の事業用資産の買換えの特例を受ける場合は、令和6年4月1日より「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」(法人用)を譲渡の日より三月期間の末日の翌月から2か月以内に所轄税務署に提出しなければ、適用ができないこととなっている。
例えば、3月決算法人の場合、4月中に特定の事業用資産を譲渡して場合、三月期間の末日、すなわち6月末日から2か月以内、8月末日までに届出をする必要がある。