活動報告

コラム~第43回「外国人の不動産登記」

2024.5.20

外国人の不動産登記について、令和6年4月1日から以下のような改正がされていることに注意をしたい。

令和6年4月1日から、日本に住所がない外国人、外国法人が日本国内で不動産を購入した場合、以下のような登記事項が必要となった。

① 外国人個人が所有者となる不動産登記における氏名は、日本語に加えてローマ字を併記登記することとなった。

② 海外居住の日本人、日本国内に住所がない外国人及び外国法人については、国内の連絡先として日本区内に住所を有する家族、知人、司法書士、弁護士、行政書士等を所有者とともに住所・氏名を併記して登記することとなった。

③ 日本で会社法人等番号を有しない外国法人については、設立準拠法国が登記することとなった。

④ 国内に住所がない外国人、外国法人については、宣誓供述書以外にパスポートのコピー、会社謄本等のコピーが必要となる。

 

例示

1

 


一覧へ戻る