コラム~第42回「相続登記」
2024.5.7
相続登記については、相続開始の時期が令和6年4月1日より登記することが義務となっている。その主な内容は、以下のとおりである。
① 相続人間で遺産分割が成立している場合
→ 遺産分割の結果に基づく相続登記を相続開始から3年以内に相続登記をする必要がある。
② 相続人間で遺産分割がまとまらない場合
→ 相続開始から3年以内に各人が相続人申告登記(相続人である申出)をする必要がある。
→ その後遺産分割が成立した場合、成立してから3年以内に相続登記をする必要がある。
③ 遺言により不動産を相続した場合
→ 相続開始から3年以内に相続登記をする必要がある。
④ 令和6年4月1日より前に相続したが、相続登記が未登記の不動産の場合
→ 令和9年3月31日までに相続登記をしなければならない。
⑤ 外国人が日本に不動産を所有している場合にも適用があり、本人が日本に住所がなく、外国に居住している場合には、国外の住所とともに、国内における連絡人を指定し(知人、弁護士等の資格者等)、その連絡人の住所も登記することとなっている。
⑥ 怠ると10万円以下の過料が課せられる。
⑦ 令和8年2月2日以降、相続した不動産の有無や相続した不動産がどれだけあるかなど所有不動産記録証明書により把握できることとなる。
したがって、今後相続があった場合、不動産の相続登記については、注意したい。