コラム~第31回「個人の外国税額控除」
2023.6.20
最近、日本人も海外不動産を購入することが多くなった。
そこで、個人が海外不動産を売却することもある。海外不動産を売却する場合、海外では、日本人はその国の非居住者となるため、売買価格から10%以上の源泉徴収されることとなっている。10%の源泉徴収金額は相当な金額となる。そして海外で申告して、その源泉徴収税額を還付することとなる。
最近、アメリカの不動産を売却した方の申告をした。その方は、売却金額の15%の源泉所得税が課せられた。その源泉所得税は、買主が支払うこととなっており、現手取りは、その源泉所得税を控除した金額となる。その場合、先ず日本で申告となる。日本の申告期限は3月15日となる。しかし、アメリカでは、4月15日になっている。そうするとアメリカの譲渡税金は、原則、日本の申告時点では確定していない。この場合どうするかというと、確定税額はアメリカでの源泉所得税を前提に日本で確定申告を行い、後日、アメリカの税額が確定した時に修正申告か更正の請求をできることになっている。基本は、先ず、日本での申告でアメリカ源泉所得税を前提に外国税額控除を行うことができる。なお、日本で当初申告しなくても更正の請求が認められることとなっている。なお、源泉所得税と確定税額との収入差額については、還付してもらった年度に雑所得として申告することとなる。