コラム~第27回「外国人雇用について」
2023.3.20
日本に国籍を有していない外国人を雇用する場合、注意をすることがある。必ず、在留カードを確認することである。日本では、日本国籍のない外国人については、入管法上自由に働くことができないこととなっている。日本でなくても中国、韓国、アメリカ等の世界各国でも同じである。外国人においては、就労自由がないという常識を日本人は知るべきである。当然、その外国人について日本国憲法の適用はない。
そこで、就労することができない外国人を雇用することは入管法違反となり、その雇用した者が「不法就労助長罪」として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられることに注意をしたい。外国人で日本で働くことができる者は、「技術・人文知識・国際業務」か「経営・管理」の在留資格を有するもので、外国人は基本的には日本では就労できないと考えるべきだ。また、在留期間を経過し、更新をしていない不法滞在者も日本には8万人はいるそうだ。その不法就労者を雇い入れすると「不法就労助長罪」として、その会社が処罰されることに注意を要する。したがって、外国人を雇用するときは、在留カードを必ず貰い、チェックすることが大事である。また、あまり在留カードを見たことがない人も多いと思われるので、入管局のパンフレットがあり、一度勉強することも必要である。