コラム~第25回「調停・審判・判決・和解の成立した日」
2023.3.7
実務上、遺産分割が揉めたら家庭裁判所に調停を申し立てした場合、調停不調により審判となった場合、裁判となった場合、和解した場合のケースにおいて、その調停等の成立した日については、注意する必要がある。更正の請求の時効があり、その成立した日が問題となる。基本は以下のとおりである。
調停、和解の場合には、家庭裁判所で裁判官が成立の言い渡し日が成立の日となる。ただし、調書等が作成された日(書記官が調書等を作成する日は言い渡した日後2~3日かかるのが実態である。)、調書等を受領した日が成立の日ではないかと疑問があるが、裁決等で言い渡し日が成立の日とされている。一方、審判、判決では、その審判等を裁判官が言い渡した日から当事者は控訴等の熟慮期間として2週間の猶予があり、その2週間経過後が成立した日とされる。
以上のように、成立した日が調停、審判、裁判等で異なることから、更正の請求をする場合は注意をしたい。