活動報告

コラム~第24回「法定相続情報証明制度」

2023.3.2

遺産分割、預金の解約、不動産登記等において、複数の戸籍謄本を親の代から取得して用意しなければ手続きが取れないこととなっている。その書類を用意するのは非常に面倒である。しかし、平成29年5月から「法定相続情報証明制度」がスタートし、相続手続きの提出書類を大幅に簡略できるようになった。

ただし、戸籍謄本等を自分で用意しなければならないことから、有料となるが、司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士等に代理申請してもらい、法務局出張所で「法定相続情報証明」を取ってもらう方が良い。その証明書の発行には手数料がかからないので便利な制度である。

そのA4の証明書を複数取り、その証明書で預金の解約、不動産の相続登記等に使用することができる。

なお、最近では、登記官のミスがあり、やり直しになったケースも出始め、単純に信頼できないこともあり注意が必要である。

また、相続税申告でもその証明書の写しが使えるが、被相続人に養子がいる場合には、その証明書の添付とともに養子の戸籍謄本(コピーでも可)も提出しなければならないことに注意を要する。


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