活動報告

コラム~第20回「インボイス制度」

2023.1.6

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まる。そのために、中小企業、特に消費税の免税業者においては、インボイス制度を選択するかどうか迷うケースが多い。

しかし、結論的には、消費税の課税事業者として登録することをお勧めする。

免税業者とは、個人企業を保護することを目的とした特別なルールであり、世界の消費税制度では見られないものである。そもそも消費税は他人から預かったものであり、納税することが当たり前であり、経営的に“ずる”をすることではなく、その負担を前提に商売をすべきであろう。

しかし、現行のインボイス制度の細かな改正がされ、その適用については、難解な部分が多い。

基本は以下のとおりである。

・令和5年9月30日まで登録申請する。(尚、登録申請が込み合っているので、令和5年7月までに申請をすること)

・令和5年10月1日から課税業者として、消費税の申告をする。

・令和5年10月1日から簡易課税制度を適用するために申請する。(領収書の保存義務がなくなる。)

・免税業者が登録した場合、消費税の税額が令和8年9月30日まで、20%になる。

以上のことを頭に入れることである。


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