活動報告

コラム~第11回「総則6項最高裁判決と税務署の考え方」

2022.8.30

令和4年4月に相続税の土地評価に関する総則6項の最高裁判決がでて4か月が経過した。最近、相続税の税務調査があり、その調査立会で資産税統括官にその反響を聞いてみた。驚いたことに、その資産税統括官はその判決を知らなかった。資産税を専門にする税理士会計士では、その話題は重要であり、今後の相続税対策を提案する場合、その判断について大きな問題とされている。一方、税務署の職員においては、評価通達は上級庁から下級庁への命令書であることから、その判断については、興味はなく指示待ちとなっている。下級庁の現場職員については、通達が出ない限り関係がないとの考え方であろう。

最近、税務判断について税理士が税務署に聞いても国税庁のタックスアンサー等で調べ自分で判断してくださいとの回答であり、冷たいものである。納税者が税務署に聞いても予約制となっており、1か月以上待たされ本人がいかないとダメとなっている。インターネットで調べてみても税務判断については明確な回答を得ることは難しい。中には間違った回答もある。これからは、複雑で重要な税務判断については、税理士会計士の中の常日頃研究している特別な専門家に聞くしかないこととなる。今後、そのような専門家の時代になりつつある。


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