コラム~第3回「評価通達6項に係る最高裁判決」
2022.4.26
弊所代表 下﨑によるコラム~所長の独白~
令和4年4月18日
第3回「評価通達6項に係る最高裁判決」
令和4年4月19日に評価通達6項に係る最高裁判決がでた。
その内容を検討すると、租税回避要件が重視され、評価の問題、
すなわち、時価と路線価の乖離における路線価評価の問題や借入金の圧縮等の価格乖離要件については、
何ら意見は表明されていない。これでは、税務署側の根拠のない差配で否認の実務を牛耳られる可能性が高い。
したがって、不動産による相続対策を行う納税者、会計担当者、不動産業者、金融機関の混乱が窺われる。
結論的には、租税回避と判断されないように事業収支に合わない過度な借入金による相続税の節税を図ることや、
相続後3年以内に売却することなどに注意をするべきである。
基本は、不動産投資として合理性のある収支計画で担保される限りは認められるものと考える。