コラム~第62回「公的価格(1)」
2025.3.13
公的価格とは、法律で評価基準があり、毎年国等から公表されている価格である。
その価格の種類には、毎年3月に発表する国土交通省の地価公示価格、毎年9月に各都道府県が発表する都道府県地価調査価格、毎年7月に国税庁が発表する相続税の路線価価格等、固定資産税課税のために毎年(評価は3年に一度)発表される固定資産税路線価等の4つの価格がある。
これらの価格は、一応土地の時価として利用されているが、各価格は、その目的のために価格のバランスが異なっている。
すなわち、公示価格を前提とし、その公示価格の80%水準が相続税路線価、公示価格の70%水準が固定資産税路線価となっている。都道府県地価調査価格は、公示価格と同一であり、価格時点が異なる、地価公示価格についての価格時点は毎年1月1日の価格であり、都道府県地価調査価格については毎年7月1日の価格である。いわゆる公的価格については、半年ごとに価格調査をしていることとなっている。
いずれの価格についても、不動産鑑定士が評価していることに注目すべきである。
したがって、公的価格については、不動産鑑定士が統一的に評価し、価格の連続性が重視されている。その評価では、地価公示価格を前提に相続税及び固定資産税の路線価価格は、発表時期は異なるも地価公示価格に連動していることである。この特徴を留意することで公的価格の方向が読める訳であり、不動産コンサルタントとしては必見の情報となる。