コラム~第61回「マンション評価」
2025.2.27
令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」の価額については、「居住用の区分所有財産の評価について」個別通達(令和5年課評2-74)によりマンション評価が創設され1年経過した。
そのマンション評価は、マンションの築年数、総階数、所在階、敷地持分の4要素で評価することとなっている。
実際評価して見ると従来の評価額の2倍程度となっており、まだまだ実際の購入価額の半分以下の評価水準である。
しかし、相当古いマンションについては、算式により評価すると評価額がマイナスとなり評価額が0となるものも出てきた。
課税庁の解説によると評価額が0となると、その0評価で良いこととなっている。
相続税の財産評価で評価額が0と許容される財産は稀であり、例としては、不特定多数の私道とかがある。
果たして0評価でいいものだろうか。納税者にとってはメリットがあるが、財産評価上いかがなものか。
マンション評価においては、建物は固定資産税評価額があり、そのマンション価額についても不動産市場では、何らかの価格で売買されるのが通常である。
財産評価は課税上公平さが求められ全国一律評価という目的があり、結果としてマイナスなものも出てくることは仕方がないことであるが、もう少し、実情を反映して改善することが望ましいと思われる。