コラム~第32回「マンションの評価」
2023.7.19
国税庁からマンションの評価の原案が、令和5年6月30日に発表された。
その評価方法については、以下のとおりである。
評価乖離率については、以下のようになっている。
評価乖離率=〔①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220〕
① 当該マンション一室に係る建物の築年数
② 当該マンション一室に係る建物の「総階数指数」として、「総階数÷33(1.0を超え場合は1.0)」
③ 当該マンション一室の所在階
④ 当該マンション一室の「敷地持分狭小度」として、「当該マンション一室に係る敷地利用権の面積÷当該マンション一室に係る専有面積」
この方式においては、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっているのは、①築年数、②総階数、③所在階、④敷地持分狭小度と絞り、その要素の市場価格との回帰分析により、上記の算式が導き出されている。
この方式で分譲マンションを前提としており、賃貸マンションは区分所有の登記をしていないことから賃貸マンションは対象外となる。また、この評価で計算された価額を土地建物にどのように区分するのであろうか。おそらくは、土地建物の相続税評価額により区分することとなろう。また、貸家建付地の評価減、貸家の評価減、小規模宅地の評価減は、どのように計算するのであろうか。
今後の発表が待たれる。